損害賠償額の算定基準:保険会社は低い基準で計算することも
損害賠償の金額算定基準には,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準の3種類があり,保険会社は,裁判で用いられる基準(裁判基準)よりも低い基準を用いて示談を求めてくることがよくあります。
事故よる怪我が完治した段階や症状が固定した段階などのタイミングで,保険会社から示談の提案を受けることがあります。このときの提示額は,任意保険基準と呼ばれる基準によることが多く,裁判で認められる金額よりも低いことがよくあります。
① 3つの基準
交通事故の際の損害賠償金の算定基準には,「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類があります。このうち,最も金額が高くなるのは裁判基準で,次いで任意保険基準,最も低くなるのが自賠責基準です。
・自賠責基準 :自賠責保険を支払う場合に用いられる基準です。
・任意保険基準:各保険会社が任意保険を支払う際に用いられる基準です。
・裁判基準 :裁判の際に用いられる基準です。
② 保険会社の提示額は低くなりがち
上記の3つの基準うち,最も高い基準=被害者に有利な基準は裁判基準ですが,多くの場合,保険会社は自賠責基準又は任意保険基準により算定した金額を提示します。このため,保険会社が提示する示談金の額は,裁判で認められる金額よりも低くなりがちです。
③ 弁護士が交渉すると金額が上がることが多い
被害者の方は,裁判基準による賠償金の金額がどの程度になるか,お分かりにならないことがほとんどでしょう。そうすると,被害者の方が自分で保険会社と交渉をする場合,いわば交渉のプロである保険会社としては,裁判基準による金額よりも低い金額を提示して,保険金の支払額をできるだけ低い金額ですませようをしがちです。
これに対して,弁護士が交渉を行う場合,保険会社が裁判基準とかけ離れた金額にこだわれば,裁判を起こすことになります。そうすると,結局,保険会社は裁判基準による金額を支払わねばならず,また弁護士費用などの費用がかかることになります。このため,弁護士が交渉を行うと,保険会社も裁判基準に近い金額を提示する=金額が上がることが多くなるのです。